*しろばかうさぎノ記憶* / 旧・電子うさぎの記憶

迷惑なサイコパス炙り出し・フロイトの手の内暴露・偽詐欺スピ系/偽精神科医/偽カウンセラー潰し。人を攻撃する目的皆無

・総務省/NHK ゴースト(幽霊放送局)に、アクセスする方法(つけたしと書き直し済)

NHKが既得権益にがっちり守られていて、天下り先であることは確かです。

それだけです。

その他には、一切何の意味もありません。

NHKの存在を遡れば遡るほど、ゴーストみたいに消えてしまいます。

なにこの、幽霊放送局・・・。



放送法には矛盾がありすぎますし、総務大臣の直轄です。

今は「総務省」にメールフォームがありますので、法務大臣に直接言う事ができます。

匿名を守りたい場合は、VPN+TORなど、「地球上のだれかを特定できない方法」を利用し、捨てメールアドレスなどを利用します。

捨てメールアドレスはセキュアメールのサブアドレスであれば、メール自体に仕込まれたトラッカー・メールのリンクに仕込まれたトラッカーを少々避けることができます。

メールフォームの、たらい回し回避用ショートカットです。

日本 総務省 意見・提案の受付
Https://www.soumu.go.jp/form/common/opinions.html

注意:
頭文字のHを小文字のhに変えて、セキュアブラウザにて検索後、アクセスしてください。
このブログから足がつく可能性がありますので・・・。
日本の省庁は匿名を保つつもりがないようですから、どこの誰なのか一切知らせない方法でアクセスする事は、省庁に対しては絶対です。
一番のストーカーが省庁ですので、犯罪を犯させないようにこちらが気を配るということも「サムライにネットマナーを教えて差し上げる」という親切の一つかと・・・^^;

JpSoumuMailFromgif.gif
↑一応、メールフォームのスクショです。

総務省(NHK)のメールフォームは「一度メールを送れ。その後、メールフォームのURLを送ってやる」と書いてあります。

セキュアメールであれば、送られてきたメールソースの中に送信者の情報がギッシリはいっていますので、それも、セキュアメモ帳などで保存して、セキュアクラウドにUPして保存しておいて下さい。

また、送られてきたメールや、送ったメールもスクショなどしてすべて保存して、セキュアクラウドにUPして、「相手が受け取ったかどうか」よりも、「送った証拠」を残しておいてください。

省庁の誰もが責任逃れができないように、働いている方々に「責任の取り方とネットマナー」を、教えて差し上げる事は親切だと思います^^;


ちなみに、「内閣府」「首相官邸」にもメールフォームがありますので、氏名は「匿名」でもいいと思います。


日本・首相官邸 意見/メールフォーム URL

Https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

(Hをhに変更してください)




以下は堅苦しい本筋の話です。



さてっ

--放送法で気になっている所--

・そもそも、放送法が違法

「豊かで、かつ、良い放送番組・・中略・を放送を行うことを目的とする。」に違反している。

「電気通信回線を通じて」ではない物を違法に「電子通信回路経由」で違法放送している。
(有線のみではないといういこと。有線テレビから伸びているコードという化石概念=電子通信回路ではない)
「電子的通信及び無線」という明記がない。




・契約内容及び業務違反

「イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送」のうち、ネットでの再放送(有料課金およびオンデマンド)放送をしている。

放送内容が「特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。」「利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと」ではない。

 
業務違反
「協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。」ではない。




・契約に関しての法律違反

そもそも「協会の放送を受信することのできる受信設備」の規定がなされていない。

戸別訪問などの「押し売り・詐欺行為・恐喝恫喝・迷惑行為・不法侵入・不退去・ストーキング」という迷惑な行動は、どのような目的があるにしても、刑法に引っ掛かります。

警察を呼ぶ必要がないのは、アパートなどの集合住宅の場合は「自分が住んでいる敷地を管理している人」が管理監督を怠っているので、「大家さんか、大家さんに頼まれた管理人」が対応するという特約を付けておくべきですが・・・。
そういう特約を付ける人がいない場合は自衛できます。

スマホで「録音していいですか?」と相手に断り、OKして貰ってからの録音であれば「証拠」として採用されます。
相手の同意をとっていない場合は「同意の無い音声の録音は、相手の自由を破壊する行為(棄損)」なので、録音する場合は、録音する前と、録音中に「相手から同意されている会話」も、同時に行うと良いですよ~♪

どんな場所であっても「相手に許可を取る」程度のことであっても、相手が妙に怖がるのであれば、よけい「必ず同意して貰う」という毅然とした申し出ができる人に対しては、NHKも強く出られません。

NHKの契約時の「契約」に関しては、具体的な言葉は一切書かれていませんので、契約というものがどういうものかが、片手落ちです。

「契約」は、何も書いていなくても「クーリングオフ制度」があります。
「クーリングオフ制度」を利用できないとしたら、契約とは言えません。

契約に関する内容が一切かかれていない法律なんて普通に民法違反ですし、民事訴訟法から普通に「法人に対しての訴訟」は、地方裁判所に行き、訴訟手続きを行うことができます。

弁護士は必要ありません。民事訴訟手続きの方法は地方裁判所が教えてくれますので、聞いたらいいですよ^^

NHK・2022年度 決算概要(PDF)
https://www.nhk.or.jp/info/pr/kessan/assets/pdf/2022/gaiyou_r04.pdf

裁判所で行う訴訟は「はっきりさせたいのだよ」というものです。

もし、地方裁判所が「訴訟を受け取れません(ハッキリさせたい事は分かったけれど、ちょっと受け取れないのですよ)」という場合もあります。

その場合でも「訴訟を起こしたい(はっきりさせたい)」という意思を無視したものではありませんので、門前払いとは違います。ちゃんと考えてから「これはちょっと・・・」という場合です。

その場合でも「訴訟手続きをした証拠」は手元に残りますので、そういう小さな「証拠」を集めることが大事です。

裁判所は切れ者が集まっているので「こういう訴訟が持ちかけられるのだけど、同じ訴訟が多すぎる」という場合、むげにはせず、「多い。同じ訴訟が多い・・・。なんだろな」から考えます。普通だったら。

裁判所は「分からないからハッキリさせたい事」を持ち込むよろず相談場所ではなく「はっきりさせたいという目的を、第三者も含めて考えましょう」という場所です。

「契約を解除したいのだが、NHKの解約ができる条件を満たしているのに、解約させない。なので、NHK法人に対して解約手続きをして、はっきりさせたい」等などを、第三者(NHKと契約した人以外の人・他人)が、話し合うという場でもあります。

決して刑事事件だけを扱っていないのが裁判所です。

「江戸の代官所」みたいな、「はっきりしないし、喧嘩になっているので、知恵を借りたいし、何とか決めたい時に協力してくれる場所です。

テレビの見過ぎだと「裁判所や代官所は怖い」かもしれませんが、「喧嘩が収まるといいね」と協力してくれる場所です。




---オマケ---

「受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
一 放送の受信を目的としない受信設備
二 ラジオ放送」とあるので・・・


・「その協会の放送を受信する目的がない」受信設備であれば、契約はしなくても良い。
=「放送を受信する目的がない」=「日本放送協会(NHK)を見るという目的がない」=「NHKを見る意思がない・NHKを見るという目的すらない」人は、有線の受信設備(コードが電源からビロ~ンと繋がっているTV)を持っていても、契約しなくてもいいという解釈になります。

「無線設備」とは一切書かれていないので、この古い法律の場合、中身をいくら変えても「コードがあるTV」=「受信設備」が妥当な解釈になります。

もっと平たく言うと「受信設備」=「コードが繋がっていることが条件」です。

なぜ、コードが繋がっている事が条件なのかというと、「無線設備」とは一切触れさえしていないからです。

この法律を作らせた、戦後のCIA工作員の落ち度の一つです。

今も、未だに、まだまだ、無線と有線の違いも判らない人が「放送業務」を行っていて、無線を発明した人もビックリの「昭和の家具調TV」の事を「受信設備」という規定しかしていません。

無線の種類も「周波数帯」の規定さえしていないので、すべての電波帯を使う事が違法ではないという、「すべての放送や、電波を私有化」してしまっているおおざっぱさが、いかにも占領下の日本のままです。
(NHKを定めた当時は、占領軍のSCAPが、長閑で大きな大地から来たので、おおざっぱだったのでしょう)

昔は、ラヂオも有線のものが主流で、持ち運びはほとんどしていませんでしたので、この法律の場合「ラジオも有線」のままです。

「設置」(動かないように固定すること)と書いてあるのに、移動設備でも「契約対象」になっているのは、違法契約をさせている状態です。

「住居・住居とみなすものへの設置」ではないものにまで契約させていること。

よく分からないのですが、乗用車は「住居」としては無理があります。
移動できる車や建物?で、キャンピングカーなどの「寝泊りできるよ」という自動車は、アメリカの「移動式住居」の概念です。
常に移動できる幌馬車とか・・・TT

この法律、一体、何百年前のアメリカの人の概念が詰め込まれているのでしょうか?
(占領中のSCAPの常識が、アメリカの博物館みたいに古いです)


とにかく、放送法は、80年近く「電気製品は、全てコードで繋がっているもの」という規定をしてきたので、「持ち運ぶことができて、Wifiや無線LANなどは存在していない時代のまま」の化石化した法律でしかありません。


しかも・・・

今の状態で「苦情や意見に迅速に処理」しているとしたら、長閑でユッタリしている人がそのまま大臣をやり続けているということになります。

とてもユッタリした大陸的な法律です。




--参照放送法抜粋--

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。


第三章 日本放送協会
第一節 通則
(目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。


第二節 業務
(業務)
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送

二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。


11 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。

五 第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。

15 協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。


第二十七条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。


第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
一 放送の受信を目的としない受信設備
二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備


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ツイッターでギャーギャーよりも・・・。



ツイッターで四の五の言っていても、米国企業のSNSで日本国籍の人が何を言おうが、日本には一切関係ありません。

市町村の窓口に直接アクセスするのと同じように、クニにアクセスしなければ伝わりません。


ツイッター等のSNSには「これをやったよ」という、現状報告の拡散という目的で利用するというのも良いかも。

「今日はね、内閣府にこういう文章を送ったよ^^」というスクショとか、結構楽しそうではないですか。

クニの窓口をもっと身近に利用しないと、払わなくてもいいお金を徴収され続けて払ってしまう事になります。



日本の省庁をバラバラにすると「行政法人・内閣府」等などになるように思います。

今のところ、税金は「国民の皆様に協力していただいて・・・、税金を徴収します。あ、戦争を煽る費用なんですよ~。私たちが懐に入れるための費用なんですよ~」という、不還元型クラウドファンディングです。


日本という「資本で動いているシステム」は、破綻する事もアリです。

サムライ(官僚や地方議員の集団)には、金勘定がダメな人が多いのでしょうか。勘定方が以前よりも計算できなくなっているように感じます。


というわけで、私は、別に逃げも隠れもしませんのでこちらのセキュリティを上げたうえで、たま~に書いていますが、投稿する絶対数が少ないので、力及ばずになっているという現状です。

「ちょっと、首相官邸に何か書いて投函しておこう」みたいな時間がある人は、どうぞ。

せっかく「ご意見はこちらメールフォーム」が有るので、直接書いたら良いんですよ・・・。

ネットは、声が大きい人ではなく、「多数の意見が集まること」が必要です。


やらなければ減点されるという強迫観念を持っている官僚は「多くの意見を無視し続けることができない」です。
返事は、必ずしも帰ってくるものではありませんが、毎日ツイッターに一つでも投稿したり、ヤフーのニュースコメントや何らかの書き込み欄に投稿するなら、その内容を直接書いてみたらどうでしょう。

各々の人から鋭い質問や意見が直接入っていくようにすると、次の政党や次の議員は「減点されないように気を付けるようになる」という、彼らの習性を利用しない手はありません。

その時は、苦情にならないように「優しく、丁寧に、礼儀正しく書く」と、一定のキーワードが重なって集計した時に目に入るようにさせる事ができます。
たとえば「NHK 受信料 払えず」「税率 下げろ」「増税 無理」「生活 苦しい」「移民 優遇しない」「マイナンバーカード 廃止」などの特定の文章になります。

私のブログように、好き放題長く書くのではなく、SNSで鍛えたであろう100文字位の「キーワードだけ」を、サクッと送るほうが良いです。



デモで無駄に大騒ぎするよりも、市町村窓口に行く感覚で国の窓口に行くのは、あまりハードルが高くないように思います。

(団塊の世代なら「国会の外」に、無意味にたむろしたのでしょうけれど、今誰もが国会の中か霞が関の中に言えるのですから、時代がすでに変わっているんだなあと思います)


このメールフォームを設けるように指示した人がいます。

現在の首相ではありません。


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NHKは、本物の幽霊放送です。
幻でしかないのですが、ラジオは面白いものがありました。
ラジオ深夜便は、すでに深夜とかいう概念がなくなった今でも「夜の雰囲気」を残しているように感じます。
落ち着いていて、おもしろい話が聞けたりしました。

最近はどうなっているんだろう?

無料のラジオが一番楽しい。







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